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開業する際に取引相手の要請で会社組織にしないと商売ができなかったり、
またせっかく開業するなら会社を作りたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
ここでは法人組織にする主なメリットを挙げておきます。

1.個人よりも対外的な信用が大きい。

会社法施行後は理論上資本金0円でも会社設立可能となったものの、
会社を立ち上げるには登記などの費用がかかる為、
事業主に法人開業を選択させるだけの資金力、収益力があると認められ、
ある程度の規模の取引や融資が必要となる場合には、
個人事業よりも有利となるケースが多くなります。
また、法人でないと取引自体ができないことも少なくありません。
取引や許認可などの関係で法人である事が絶対条件となっている場合もあります。
また、対外的な面や社会保険への強制加入などもあり、
従業員・求職者に対しても、より安心感を与えるケースが多いと思われます。

2.個人に比べ節税効果が大きい。

単一税率である法人税の方が超過累進税率の所得税より節税対策が立てやすく、
ある程度以上の利益が出た場合は個人よりも法人の方が支払う税額の合計は少なくなります。
法人特有の様々な節税メリットが活用でき、その規模も個人の場合より大きくなります。

法人としての主な節税メリットは以下の通りです。
 ・ 事業主やその家族に対する役員給与
 ・ 役員報酬に係る所得税の給与所得控除
 ・ 事業主等に対する退職金
 ・ 退職金に係る所得税の退職所得控除
 ・ 事業主等に対する生命保険等の加入
 ・ 事業主等に対する社宅の貸付
 ・ 事業主等に対する出張手当 など

また、赤字であっても、個人事業の場合の赤字の繰越は3年までですが、
法人の場合は10年間と個人事業の3倍超の期間、赤字の繰越が可能です。

3.その他

その他、個人事業に比べて、以下のメリットがあります。
 ・ 事業承継が容易
 ・ 事業と家計の分離が可能となる
 ・ 会社の債務に対して有限責任となる
 ・ 資本金が1千万円未満の場合、開業後2期間は原則として消費税納税義務なし
   ※ インボイスを登録されると自動的に納税義務が発生します
 ・ 決算期を独自に決めることができる

4.LLCとLLP

平成18年5月からの会社法制定により、新たにLLC(合同会社)が、
そして、平成17年8月からLLP(有限責任事業組合)の2つの組織が誕生しています。

LLC、LLPとも簡単に設立することができ、社員(出資者)は有限責任、
そして、迅速な意思決定が可能な組織であるということで、
以前の合資会社や合名会社に変わる組織として期待されています。
また、いずれも出資額とは関係なく、利益の分配額を決めることができ、
共同事業や産学連携などの組織として向いているとされています。

それぞれの違いにつきましては、以下の通りです。
@ LLC
 ・ 株式会社への変更が可能である。
 ・ 課税はLLCに対して法人税が課される。(パススルー課税は導入されていない)
A LLP
 ・ 株式会社への組織変更はできない。
 ・ LLP自体には課税されず、出資者に所得税(法人税)が課される。(パススルー課税)

5.会社設立までの流れ
会社の概要を決める
商号、本店所在地、事業目的、資本金額、出資者、役員、営業年度など。
また、業種によっては許認可が必要となりますのであらかじめ関係官庁にご確認ください。

類似商号の調査(会社法により原則廃止)
以前は、同じ地区に同じか又は似た会社名があると設立の登記ができないので、
あらかじめ法務局で類似商号調査を行っていました。
会社法により類似商号の調査は原則として廃止されましたが、
同じ住所で同じ商号である場合などは、会社設立が認められません。

印鑑を作る
社印やゴム印などを作っておきます。
できれば、実印のほかに銀行印と認印の3つと、
分けられるゴム印を作っておいた方がよいでしょう。

役員の印鑑証明を集める
役職などによって必要枚数が違います。
代表取締役は3通以上、他は1通か2通です。

定款の作成、認証
定款は一定の決まりに従って作成します。
完成したら公証人役場で認証を受けますが、
代理人を立てる場合は委任状が必要です。

出資金の払込(会社法により改正)
金融機関に資本金を払い込みますが、
あらかじめ取引を開始する金融機関に会社設立の旨を伝えます。
会社法施行後は、出資者の預金の残高証明書があればよい事になりました。

設立登記申請書、登記用紙と同一の用紙など各種書類の作成
作成方法、順序にも決まりがあるのでそれに従って作成します。
印紙は法務局で販売している登記印紙を使用します。

登記の申請
法務局に書類を提出します。。
時期にもよりますが、数日後に法務局の確認が完了し、
問題が無ければ登記完了(会社設立)です。
設立時に新しい会社の登記簿謄本と印鑑証明書を必要部数申請しておき、
会社設立後、諸官庁や銀行などへ必要書類を提出します。

6.会社設立後の提出書類  (赤は必須青は該当する場合や有利な場合に必要

税務署

(書類によりますが、原則として会社設立後2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。
ただし第1期の期間が2ヶ月未満でしたら第1期の期末までに提出しなければなりません。)
法人設立届出書
添付書類として定款等の写し、登記簿謄本、株主等の名簿、
設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などが必要です。
青色申告承認申請書(設立後3ヶ月以内又は第1期の期末日のどちらか早い日まで)
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
有価証券の評価方法の届出書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書

資本金額が1,000万円以上の会社は設立後2期までは消費税の納税義務が生じます。
ただし、法人設立届出書にその旨の記載をしていればこの書類を提出する必要はありません。
消費税簡易課税制度選択届出書
原則課税より簡易課税の方が有利となる場合に提出します。
いったん提出すると2年間は原則課税を選択できません。
消費税課税事業者選択届出書
設立時等に設備投資などに多額の費用がかかりそうになり、
消費税を申告すると還付が生じて有利となる場合に届出をしておきます。
平成22年度税制改正によりこの還付がしづらくなっていますので届出の際にはご注意下さい。
消費税課税事業者届出書とは違いますのでご注意下さい。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書
インボイスを発行するためには登録が必要です

都道府県税事務所
法人設立届(東京23区の場合は事業開始等申告書
定款等の写しと登記簿謄本の写しを添付します。

市町村役場
法人設立届
定款等の写しと登記簿謄本の写しを添付します。

年金事務所(会社設立後5日以内)
新規適用届
登記簿謄本
(個人の場合は事業主の住民票記載事項証明書)
被保険者資格取得届

被扶養者届
保険料口座振替依頼書


労働基準監督署(従業員を雇用した日の翌日から10日以内)
労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書


職業安定所(従業員を雇用した日の翌日から10日以内)
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届


詳細につきご不明な点に関しましては当事務所にご連絡ください。

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